2021/11/29
1966年住宅開発(統制・ライセンス)法(法第118号)の改正が提案されており、2022年第3四半期の議会で議案が提出される予定です。放置された住宅プロジェクトに関する問題への対応、そのような問題を今後防止するための対策などが焦点となります。
住宅・地方政府大臣によると、この法改正を進める動きは、マレーシアの住宅開発の方向性、そして政府が進める「Build-Then-Sell(BTS)」のコンセプト、つまり販売する前に住宅プロジェクトを完成させるべきとする「建ててから売る」考え方とも合致していると述べています。
改正案に盛り込まれているのは、売買契約(SPA)の別添GおよびHに基づく支払を、現在のSTB(売ってから建てる)よりもBTSコンセプトに沿って前払金40%とし、残金は、建築物使用許可(Certificate of Completion and Compliance (CCC))がおりて、デベロッパーから入居可能状態で引き渡しが可能であると通知を受けたあとに支払うというものなどです。
デベロッパーからの支払い請求は5%割り引かれます。例えば、請求が40%だったら、購入者が支払わなければならないのは35%のみです。残りは、プロジェクトにCCCがおりたら支払えばよいことになります。
政府は、法改正により、BTSコンセプトを国内の不動産業界に徹底できるのは2023年以降になるだろうという見方を示しています。
(出所:Knight Frank)
(画像:Photo by Sua Truong on Unsplash )
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