[フィリピン] 内国歳入庁、POGO税法施行

2021/12/08


フィリピン内国歳入庁がフィリピンのオンラインカジノ事業者(POGO)への課税を定める共和国法No.11590を施行しました。オフショア・ゲーミングライセンス事業者(OGL)の総ゲーミング収入(Gross Gaming Revenues(GGR))には、5%の課税がされるようになります。



2021年11月26日にカルロス・ドミンゲス財務大臣の署名を受け、12月3日に発表された、内国歳入庁の通達20-2021によると、この新しい税法は直ちに発効します。



規定では、「その他全ての直接・間接内国税および地方税に代わって、総ゲーミング収入(GGR)の5%または事前に決定され、合意を得たゲーミング事業からの最低月間収益の5%のいずれか高い方に相当するゲーミング税を、(フィリピン国内に拠点を持つか、外国に持つかにかかわらず)OGLに課し、査定し、徴収するものとする」と定められています。



内国歳入庁によるOGLの定義とは、フィリピン国内に拠点を置くか否かにかかわらず、POGOライセンス当局が発行したゲーミングライセンスの下、海外の顧客からの賭けに応じることを含む、ゲーミング活動を行うことについて、合法的にライセンスを受け、認可されたオフショアゲーミング事業者のことです。



GGRは、賭け金総額から支払金を引いたものです。賭け金総額とは、オフショアゲーミング顧客が賭けた総金額で、支払金とは、賭けの賞金としてオフショアゲーミング顧客に払い出された総額です。



規則では、ゲーミング税は、毎月翌月20日までに入国管理局へ直接支払わなければならないことになっています。



国内および国外に拠点を置くOGLからの非ゲーミング事業からの所得については、各課税年度に国内・国外を源泉とする課税所得に対して25%に相当する課税がされます。



また、全てのOGLの非ゲーミング収益は、付加価値税またはパーセンテージ税のいずれか高い方が課せられます。



フィリピン国内外で成立した認可サービス事業者は、国内外を源泉とする各課税年度の課税所得に対して、25%の所得税を支払うことになります。



内国歳入庁は、認可サービス事業者を、国籍や居住地に関わらない自然人、または設立の場所に関わらない法人で、OGLまたはその他の管轄でライセンスを保有するオフショアゲーミング事業者に対して、補助的サービスを行う者、と定義しています。



OGLまたはその認可サービス事業者により、フィリピン国内で雇用・配属されている外国人、またはフィリピン国籍でない者は、その居住地、勤務期間や区分、就労許可またはビザの有無にかかわらず、納税者認識番号(Taxpayer Identification Number)を取得し、総所得の25%に相当する確定源泉税を支払わなければなりません。



「ただし、当該者から課税月に支払われるべき確定源泉税の最低金額は、12,500ペソを下回らないものとする」との記載があります。



内国歳入庁は、新しい税規則は直ちに発効するとしています。




(出所:Manila Times
(画像:Photo by Markus Spiske on Unsplash )