[ベトナム] 外国人のホリデー不動産購入許可を提案

2020/08/13

[ベトナム] 外国人のホリデー不動産購入許可を提案


ベトナム建設省は、外国籍の個人・団体が、ベトナムに別荘を購入することを認めるよう政府に提案しています。


2014年住宅法に基づく現在の法的枠組みでは、外国人はベトナムでレジデンシャル物件を購入することが認められていますが、セカンドホームや別荘のようなホリデー不動産といった他のタイプの不動産は、需要が高いにもかかわらず、購入することができません。ベトナムは、このタイプの不動産の購入を認めていない、域内でも数少ない国の一つです。マレーシア、シンガポール、タイなどでは、外国人バイヤーがこのようなタイプの物件にアクセスできるようなしくみがあります。


不動産サービス会社DKRAベトナムのリサーチ・開発ディレクター、グェン・ホアン氏によると、この主な理由は、外国人による特定の不動産購入が、国家の安全保障に影響を与えると考えられているからです。しかし、建設省は、国内の投資資金の流れに限りがある中、ホリデー市場の在庫を減らすことにつながる、長期的なソリューションのひとつになると考えています。


ホアン氏は、この建設省の提案が承認されれば、市場の需要の多様化や外国人の投資誘致など、さまざまなメリットが加わり、ベトナムにおけるホリデー物件セグメントを活性化させるソリューションになると言います。


さらに、政府が外国人にベトナムのホリデー物件の所有を認めれば、デベロッパーも国外のオーナーからの要求にこたえるために、透明性や効率的な管理・運営の面で、改善を迫られることになります。


ベトナムは昨年、国連世界観光機関の「世界で最も急速に発展する旅行先トップ20」に選ばれました。コロナ前の2020年1月単月で、ベトナムには約200万人の外国人が旅行に訪れています。


インドチャイナ・キャピタルのCOO、マイケル・ピーロ氏によると、コロナ騒動にもかかわらず、ベトナムは外国直接投資(FDI)を呼び込んでおり、6月だけで前年同期比3.1%増となりました。同提案が承認されれば、「中国、台湾、韓国、日本、香港など、ベトナムへの直接投資額が多く、主要な訪ベトナム市場となっている国々の不動産バイヤーの関心を高めることになりそうだ」と、ピーロ氏は述べています。


ベトナムに海外バイヤーを呼び込むその他のメリットとして、魅力的で競争力の高い地価と高い賃貸利回りがあります。ホーチミンシティのハイエンド、ラグジュアリーコンドミニアムの平均賃貸利回りは、香港や上海の2倍、バンコクと比較すると2.5ポイントほど高くなっています。


美しい風景、色とりどりのグルメ、親切な国民…第2のマイホームをベトナムに構えるのに、ロケーションは選び放題です。


「外国人投資家をホスピタリティ市場に取り込むことで、商品の品質向上につながるでしょう。そうすれば、観光インフラへに投入される資金も増え、投資家のリターンも向上します。」と、ピーロ氏は語っています。


ピーロ氏はまた、インドチャイナがベトナム国内の様々な省でセカンドホームとしてのブランドレジデンスを開発する中で、購買意欲の高いバイヤーは、土地使用権証明書が獲得できない場合は、長期リース契約で投資しようとすることが分かってきていると述べています。


タイは、外国人の住宅所有レベルを引き上げることで、リピーター数を増やすことに成功しています。ピーロ氏は、ベトナムもコンドテルやヴィラといった別荘またはセカンドホームとなるような物件の所有が外国人にも認められるように規制を緩和することで、同様の効果を得られるのではないかと考えています。


ピーロ氏はまた、国家の安全への脅威を防ぐために、ホスピタリティ物件に最低購入価格を課すなどの介入をすることで、アフォーダブルセグメントが外国人ばかりにならないようにしたり、外国人が所有する物件を、事業者が管理する強制的な賃貸用物件のプールにリースバックするように義務付けることもできる、と加えています。「レジデンシャル物件と同様に、外国人が所有できるホスピタリティ物件は、実績のあるデベロッパーの物件に限定することもできます。」


ベトナム国家不動産協会の発表した数値では、別荘・セカンドホームは過去5年間で着実に伸びて生きています。このセグメントの時価総額は230億ドル、商品は数十万戸あるとされており、観光アパートメント82,000戸、ヴィラ28,000戸、タウンハウスが15,000戸以上となっています。


(出所:Vietnam Investment Review

(トップ画像: Ellen Chan from Pixabay )