[フィリピン] 証券取引委員会REIT施行規則を緩和

2019/12/20

[フィリピン] 証券取引委員会REIT施行規則を緩和


フィリピンの証券取引委員会(SEC)が、2009年不動産投資信託(REIT)法の施行規則について議論となっているいくつかの項目を緩和する改定案を提示しています。


改定案は、ミニマム・パブリック・オーナーシップ(MPO、最小浮動株比率)の要件を緩和させる、REIT株式またはその他の証券から得られた収益をフィリピン国内への再投資に回すことを求める、関係会社間取引のコントロールを強化する、さらに適用される法規制に違反した場合は行政処分を下すなどの項目が盛り込まれています。


SECのエミリオ・B・アキノ会長は、声明の中で、「改定案は、富の民主化と、企業の所有への参加拡大に向けた資本市場の発展を促進するという私たちの任務と一致しています。」と述べています。


「改定案を成立させることで、存続能力のあるREIT市場を発展させ、国のインフラプロジェクトのための隠された資金源を解き放ち、フィリピン人にとって利益の出る投資機会を与えるのです。」


2019年10月18日まで公示された改定草案では、SECはMPO要件を、REIT法で定める発行済み株式の三分の一のレベルにまで引き下げています。


現在の施行規則(IRR)では、上場初年度のREITに対して発行済み株式の少なくとも40%を浮遊株としなければならないとしています。さらにREITは3年目までに浮遊株式比率を67%までに引き上げなければなりません。

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REIT法は、株式の種類にかかわらず少なくとも50株を保有する一般株主が少なくとも1,000人、発行済み株式の少なくとも三分の一なくてはならないと規定しています。改定草案では、関係会社取引委員会の設置を求めています。委員会メンバーの過半数は、独立取締役とし、関係会社取引の承認について満場一致で可決するものとします。


REITは、2019年のSEC通達第10号も満たさなくてはいけません。この通達では、公開上場会社のための重大な関係会社取引にかかる規則を定めています。


さらに、SECはREITのファンドマネジャーとなる者に対して、当局からライセンスを取得することも求めています。


市場における機会平等を確保するため、SECは、国内・外国会社ともに同じ1,000万ペソ(約2,160万円)の最低払込資本金要件を課すこととしています。現在、外国会社には、より厳しい1億ペソ(約2億1,590万円)の最低払込資本金要件が課されています。


SECはまた、不動産業界または不動産開発業界における不動産管理の経験を考慮することで、REITのファンドマネジャーとして3年間の実績を緩和するとしています。


ファンドマネジャーは、フィリピン居住のチーフ・エグゼクティブ・オフィサー(CEO)と2名以上かつ過半数のフルタイム専門職従業員が、不動産業界はもちろん、財務管理においても雇用前の時点で少なくとも3年の経験を有していることが求められます。


現行のルールでは、ファンドマネジャーは、資金管理、コーポレートファイナンス、その他ファイナンス関連の機能において、3年の実績を有していなくてはなりません。また、少なくとも、担当役員2人も資金管理において少なくても5年の実績を有していなければなりません。


SECはまた、REIT不動産マネジャーの担当役員に求められる3年の実績にも調整を加えました。現在、担当役員は、不動産ポートフォリオ管理における5年の実績が求められています。


今まで活発さを見せていなかったフィリピンREIT。この規制緩和の実現が楽しみです。

(出所:Business World Onlineフィリピン証券取引委員会