[タイ] 新土地・建物税(Land and Building Tax)2020年1月より施行

2019/10/23

[タイ] 新しい土地・建物税(Land and Building Tax)
2020年1月より施行


2019年9月30日付のPropertyAccess.coのニュース記事でも触れた、タイの新しい土地・建物税(Land and Building Tax)についてご紹介していきます。


タイ政府は、2019年3月13日に、新しい土地・建物法を公布しました。

この新しい法律は、1932年土地家屋税法およびその改正法、1965年土地開発税法およびその改正法、1972年6月4日革命団布告No.156、および1986年土地開発税査定のための土地中値決定のための勅令を含む、以前に適用されていた複数の法律に取って代わるものとなりました。

新法のもとでは、毎年1月1日時点の、土地および建物(コンドミニアムユニットを含む)の所有権および/または使用権を持つ個人または法人は、同年4月中に管轄の役所に土地・建物税を納めることになります。

政府当局が現行の土地法(Land Code)のもと、登記費用を回収する目的で決定されている、公式の土地、建物、またはコンドミニアムの査定価格が、土地・建物法の算定にも使用されます。

実際の税率は、以下の最高税率を上限として、別途勅令により発表されることになっています。

用途


最高税率

農業

土地または建物で農業用に使用されていること。稲作、畑、放牧、養殖、その他を含む。

0.15%

住宅

自宅用

1月1日時点で登記台帳にその名前が示されている個人が所有する居住用の土地および建物

その他居住用

納税者の名前登記台帳に居住用の土地および建物

0.3%

その他

農業および居住用以外の用途の土地または建物(例:商業用)

1.2%

空地/遊休地

空地または遊休地となっている土地または建物

1.2%*

*3年ごとに0.3%ずつ税率が増加するが、3%は越えないものとする


この新しい土地・建物税の支払は、2020年1月1日から発生しますが、以下のような免税措置および移行期間の措置が適用されます。

免税措置

納税者

用途

課税標準からの控除額

土地と建物の所有者

居住用*

5,000万バーツ

建物のみ(土地の所有者でない)の所有者

居住用*

1,000万バーツ

土地または建物の所有者

農業用**

5,000万バーツ

*自宅として使用しており、所有者の氏名が1月1日時点で登記台帳に表示されていること
**農業用の土地・建物の個人所有者は、2022年まで免税


課税年度2020年~2021年にかかる移行措置

課税年度2020年と2021年においては、資産の査定価格に応じて、低い税率が課されます。